どんな子どもが対象になりますか。

以下の2つを満たす児童生徒が対象となります。

●県内の小学校または中学校の通常の学級に在籍し、比較的軽度な難聴あるいは言語障害を有する児童生徒を対象とします。

●対象児童生徒が居住する市町村内に、難聴児が通級できる難聴通級指導教室または言語障害児が通級できる言語障害通級指導教室がない場合です。