通級指導教室
はじめに
群馬県立聾学校通級指導教室(以下、通級指導教室)は、県内で初めての「県立特別支援学校が実施する『通級による指導』」の教室として、平成14年4月に開設しました。
「通級による指導」は学校教育法施行規則第140条に基づく、「通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別の指導を行う必要があるものを教育する場合」の「特別な教育課程」です。
ここでは、通級指導教室の目的や対象、指導形態、指導内容等についてを紹介します。
このことについて詳しくお知りになりたい方は、通級指導教室スタッフまでお問い合わせください。
<問い合わせ先> 担当 通級指導教室 TEL:027-223-3233 FAX:027-243-6255 E-mail:rou-tuukyu@edu-g.gsn.ed.jp |
Q&A
「通級による指導」の目的は何ですか。
小学校または中学校の通常の学級に在籍する難聴あるいは言語障害を有する児童生徒を対象に、通級による指導を行い、障害の軽減を支援します。
どんな子どもが対象になりますか。
以下の2つを満たす児童生徒が対象となります。
●県内の小学校または中学校の通常の学級に在籍し、比較的軽度な難聴あるいは言語障害を有する児童生徒を対象とします。
●対象児童生徒が居住する市町村内に、難聴児が通級できる難聴通級指導教室または言語障害児が通級できる言語障害通級指導教室がない場合です。
巡回指導があると伺いましたが・・・。
2つの指導形態があります。(図1)
●聾学校における通級
県内の小中学校に在籍する児童生徒が聾学校に通って指導を受けます。
●巡回指導※1
聾学校へ通うことが困難な地域に居住する児童生徒に対して、通級指導教室の職員が地域へ出向いて指導を行います。
註) ※1 巡回指導の場所は県教育委員会が定めます。
図1 巡回指導の地域と場所(2024年4月現在)
指導の期間はどれくらいですか。
指導の開始や終了は、児童生徒の障害の状態等によって決定します。
指導方法や指導時間を教えてください。
●個別指導を基本としています。必要に応じて集団指導を実施しています。
●教育効果を考慮して指導時間を設定しています。
●通級指導教室の指導は、在籍校の授業とみなすことができます。(学校教育法施行規則第141条)
どんな内容を指導していただけますか。
難聴の指導内容例
補聴器の管理、聴覚を活用する指導、言語指導、発音・発語指導、障害認識、読み書きの指導(国語、英語)、問題の理解を促す指導(算数、数学)、用語や記号の理解(算数、数学) |
言語障害の指導内容例
発音・発語指導、吃音指導、言語発達を促す指導、話す意欲を高める指導、カウンセリング、障害認識、読み書きの指導(国語、英語)、話し方の指導(国語、英語、社会、生活) |
申し込みたいのですが・・・。
①先ず、希望のある保護者が在籍校と相談を行います。
↓
②在籍校の校長が市町村教育委員会を通じて、県教育委員会へ申し込みます。
↓
③県教育委員会が「通級による指導」を決定し、市町村教育委員会を通じて、在籍校の校長及び保護者に通知します。