Q&A
「通級による指導」の目的は何ですか。
小学校または中学校の通常の学級に在籍する難聴あるいは言語障害を有する児童生徒を対象に、通級による指導を行い、障害の軽減を支援します。
どんな子どもが対象になりますか。
以下の2つを満たす児童生徒が対象となります。
●県内の小学校または中学校の通常の学級に在籍し、比較的軽度な難聴あるいは言語障害を有する児童生徒を対象とします。
●対象児童生徒が居住する市町村内に、難聴児が通級できる難聴通級指導教室または言語障害児が通級できる言語障害通級指導教室がない場合です。
巡回指導があると伺いましたが・・・。
2つの指導形態があります。(図1)
●聾学校における通級
県内の小中学校に在籍する児童生徒が聾学校に通って指導を受けます。
●巡回指導※1
聾学校へ通うことが困難な地域に居住する児童生徒に対して、通級指導教室の職員が地域へ出向いて指導を行います。
註) ※1 巡回指導の場所は県教育委員会が定めます。
図1 巡回指導の地域と場所(2024年4月現在)
指導の期間はどれくらいですか。
指導の開始や終了は、児童生徒の障害の状態等によって決定します。
指導方法や指導時間を教えてください。
●個別指導を基本としています。必要に応じて集団指導を実施しています。
●教育効果を考慮して指導時間を設定しています。
●通級指導教室の指導は、在籍校の授業とみなすことができます。(学校教育法施行規則第141条)
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